
被害者を守る直接請求権
交通事故の被害に遭うと、本来は事故を起こした加害者に対して損害賠償を請求することになります。しかし、加害者が任意保険に入っていなかったり、保険会社との話し合いがうまく進まなかったりすると、賠償金を受け取るまでに長い時間と多くの手間がかかってしまうことがあります。このような状況で、被害者を救済するために設けられた仕組みが直接請求権です。
直接請求権とは、被害者が加害者の保険会社に直接、損害賠償金の支払いを求めることができる権利です。加害者と交渉する必要がないため、迅速かつ確実に賠償を受け取ることができるという大きなメリットがあります。この直接請求権は、自賠責保険と任意保険の両方で認められています。
自賠責保険の場合、法律で直接請求権が定められています。これは、全ての自賠責保険契約において被害者が直接保険会社に請求できることを意味します。一方、任意保険の場合は、保険契約の内容に基づいて直接請求権が発生します。つまり、契約内容によっては直接請求権が行使できない場合もあるため、注意が必要です。
直接請求できる範囲は、治療費や入院費などの損害、休業損害、慰謝料などです。ただし、自賠責保険と任意保険では、賠償額の上限が異なっています。自賠責保険は法律で定められた限度額までしか賠償されませんが、任意保険の場合は契約内容によって賠償額が決められます。そのため、任意保険で十分な補償を受けるためには、契約内容をしっかりと確認しておくことが重要です。また、物損事故の場合、自賠責保険では賠償されませんので、任意保険への加入が不可欠と言えるでしょう。