遺言

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法律

遺贈による財産承継:基礎知識

遺贈とは、遺言書によって自分の財産を無償で特定の人や団体に譲ることです。この財産には、現金や預貯金だけでなく、土地や建物、株券、美術品など、あらゆるものが含まれます。遺贈は、亡くなった後に自分の財産を誰にどのように渡すかを決める方法の一つで、相続とは異なるものです。 相続は、民法で定められた親族(法定相続人)が自動的に財産を引き継ぐ制度です。配偶者は常に相続人となり、子どもがいれば子どもも相続人となります。子どもがいなければ、親、兄弟姉妹が相続人となります。 一方、遺贈は遺言を作成することで、法定相続人以外の人や団体にも財産を譲ることができます。長年お世話になった友人や知人、あるいは、特定の社会活動を行っている団体などに、感謝の気持ちを表すために財産の一部を贈りたい場合、遺贈という方法が有効です。また、法定相続人がいない場合でも、遺贈によって自分の財産の行き先を指定できます。 遺贈には、特定の財産を特定の人に譲る「特定遺贈」と、財産全体に対する割合を指定して譲る「包括遺贈」の二種類があります。例えば、「自宅をAさんに譲る」というのが特定遺贈、「財産の3割をB団体に譲る」というのが包括遺贈です。 遺贈を受ける人や団体は「受遺者」と呼ばれます。受遺者は、遺贈を受けるかどうかを自由に選択できます。遺贈を受ける場合は「相続の開始があったことを知ってから3か月以内」に、家庭裁判所に対して遺贈の承認または放棄の手続きをしなければなりません。 遺贈は、自分の意志で財産の行き先を自由に決められるため、感謝の気持ちを示したり、社会貢献を実現したりするための有効な手段となります。
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相続の基礎:被相続人とは?

亡くなった方を相続の場面では被相続人と呼びます。この被相続人が、この世を去った時点で、その方の所有していたあらゆる財産は、相続財産として、遺された家族や親族などに引き継がれます。言いかえると、被相続人とは、財産などを誰に、どのように受け渡すかを決める、いわば相続の始まりとなる大切な存在なのです。被相続人がいなければ相続そのものが起こりえないため、相続を考える上で、被相続人は最も重要な人物と言えるでしょう。 被相続人の財産には、現金や銀行預金、土地や建物、車、宝石などの目に見える形のある財産だけでなく、借金や滞納している税金なども含まれます。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て合わせて相続財産として扱われ、相続人が引き継ぐ対象となります。ですから、相続の話をする際には、プラスの財産とマイナスの財産の両方を合わせて考えることが重要です。 ただし、被相続人が生前に築いてきた人との繋がりや社会の中での立場などは、相続財産には含まれません。相続とは、あくまでお金に関する権利や義務の受け渡しを意味します。そのため、被相続人がどのくらいの財産を所有していたか、どのくらいの借金があったのかを正しく把握することは、相続の手続きを進める上でとても重要になります。被相続人の財産や借金の状況をきちんと把握することで、相続人は適切な判断をし、円滑に手続きを進めることができるのです。