
相続時精算課税制度:早めの相続対策
相続時精算課税制度は、親世代から子世代へ、生前に財産を計画的に移転するための制度です。将来の相続を見据えて、早めに財産の贈与を行うことで、相続発生時の手続きを円滑に進める効果が期待できます。この制度は、贈与税の負担を軽減しながら、子や孫の将来設計を支援することを目的としています。
利用できるのは、贈与する側が60歳以上の父母または祖父母、贈与を受ける側が20歳以上の子または孫に限られます。贈与の対象となる財産は、現金や預貯金、不動産、有価証券など幅広く認められています。贈与を受けた子や孫は、受け取った財産を自由に活用できます。例えば、住宅購入資金や教育資金、事業資金など、将来に向けて必要な資金に充てることが可能です。また、贈与する親や祖父母にとっては、自身の財産状況を整理し、相続時に発生する手続きや税金について事前に対策を講じることができるという利点があります。
相続時精算課税制度における贈与税の計算方法は、2,500万円の基礎控除を超える部分に対して一律20%の税率が適用されます。この2,500万円の基礎控除は、贈与者ごとに設定されるため、父母と祖父母の両方から贈与を受けた場合、それぞれ2,500万円の控除を受けることができます。ただし、一度この制度を選択すると、その後の贈与はすべてこの制度の適用対象となり、通常の暦年課税制度を選択することはできなくなります。将来、多額の贈与を行う予定がある場合は、この点に注意が必要です。
高齢化が進む現代社会において、相続や贈与への関心はますます高まっています。相続時精算課税制度は、早いうちから相続対策に取り組むことで、家族間のトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現する有効な手段として、今後ますます重要性を増していくと考えられます。