一時所得とは?概要と具体例を解説

保険について知りたい
先生、一時所得って難しくてよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

保険のアドバイザー
一時所得は、臨時に受け取ったというだけでは決まらないんだ。営利を目的に続けている活動から生じた所得ではなく、仕事の報酬でも、資産を売った代金でもない所得が対象だよ。懸賞の賞金や、保険料を負担した本人が受け取る生命保険の満期保険金などが代表例だね。なお、国内の宝くじの当せん金には所得税がかからないよ。

保険について知りたい
でも、生命保険の一時金や満期返戻金も一時所得ですよね?これもいつもらえるか決まっていないお金とは違う気がします。

保険のアドバイザー
生命保険の満期保険金や解約返戻金は、保険料を負担した人と受取人が同じで、一時金として受け取る場合に一時所得になることがあるよ。受取人や受け取り方が違えば、贈与税、相続税、雑所得などになる場合もあるんだ。
一時所得とは。
一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではなく、仕事の報酬でも、資産を売った対価でもない所得です。懸賞や福引きの賞金品、一定の生命保険の一時金、法人からの贈与などが該当します。国内の宝くじの当せん金は非課税です。
一時所得の定義

一時所得は、一度だけ受け取ったかどうかだけで決まる所得ではありません。営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではなく、労働やサービスの対価でもなく、資産を売った対価でもない所得が対象です。
代表例は、懸賞や福引きの賞金品、一定の公営競技の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から受け取った贈与、拾得物の報労金などです。ただし、国内の宝くじの当せん金は非課税です。単発の仕事の報酬や講演料は、内容に応じて給与所得、事業所得、雑所得などに分かれます。
持ち物を売った代金は、一時所得ではありません。土地、建物、株式、貴金属などの売却益は、譲渡所得などになる場合があります。家具や衣服など、普段の生活に使う物の売却益は、原則として非課税です。継続して仕入れや販売をしている場合は、事業所得や雑所得になることがあります。
一時所得は、他の所得とは異なる税制が適用されます。所得税の計算においては、一時所得の金額から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の二分の一が課税対象となります。つまり、一時所得であっても一定額までは非課税となるため、他の所得と比べて税負担が軽くなる場合があります。
確定申告の際には、一時所得を他の所得と混同しないように注意し、適切に区分して申告することが大切です。一時所得に該当する収入を得た場合は、領収書や契約書などの関連書類を保管しておき、確定申告の際に必要に応じて提出できるように準備しておくことが重要です。
| 一時所得の種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 懸賞・福引きの賞金品 | 仕事の報酬ではなく、偶発的に受け取る賞金や商品 | 懸賞の賞金、福引きの当選品など |
| 保険の一時金など | 保険料負担者と受取人が同じで、一時金として受け取る場合など | 生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金など |
税制: (総収入金額-直接かかった金額-特別控除額)×1/2を他の所得と合計
確定申告: 領収書や契約書などの関連書類を保管
一時所得の具体例

一時所得とは、仕事や事業といった継続的な活動から得る所得以外の、一度限りまたは偶発的に得る所得のことを指します。様々なものがありますが、ここで代表的な例をいくつかご紹介しましょう。
まず、懸賞や福引きの賞金品は、一時所得の代表例です。現金だけでなく、商品券や家電製品なども収入金額に含まれます。一方、国内で発売される宝くじの当せん金には所得税がかかりません。競馬や競輪などの払戻金は、原則として一時所得ですが、継続的な購入方法などによって雑所得と判断される場合があります。必要経費にできる馬券代は、原則として当たり馬券の購入費です。
生命保険の満期保険金や解約返戻金は、保険料を負担した人と受取人が同じで、一時金として受け取る場合に一時所得になることがあります。年金として受け取る場合は雑所得、負担者と受取人が違う場合は贈与税や相続税の対象になることがあります。
さらに、法人から贈与された金品も一時所得に該当します。お祝い金や記念品などがこれにあたります。個人から贈与を受けた場合は贈与税の対象となりますが、法人からの場合は一時所得として所得税の対象となるため、注意が必要です。また、落とし物を拾得した際や、地中から思いがけず財宝などを発見した際に受け取る報労金なども一時所得として扱われます。
ただし、業務上受け取る金品は一時所得には該当しません。これは重要な点です。例えば、会社で優れた成果を上げた際に受け取る報奨金や、仕事の依頼を受けて原稿料を受け取る場合などは、一時的な収入であっても給与所得または事業所得として扱われます。一時所得かどうかを判断する際には、収入を得た背景や状況をしっかりと確認する必要があります。
| 一時所得の例 | 備考 |
|---|---|
| 懸賞・福引きの当選金品 | 商品券、家電、現金など種類は様々。高額当選の場合は高額納税の可能性あり。 |
| 公営ギャンブルの払戻金 | 競馬、競輪、オートレースなど。購入費用を差し引いた金額が課税対象。 |
| 保険金 | 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など。種類によっては雑所得となる場合も有り。 |
| 法人からの贈与 | お祝い金、記念品など。個人からの贈与は贈与税、法人からは一時所得として所得税の対象。 |
| 拾得物・発見物の報労金 | 落とし物や財宝発見時の報労金など。 |
| 業務上の収入 | 一時所得ではなく、給与所得または事業所得となる。報奨金、原稿料など。 |
一時所得と他の所得との違い

所得には様々な種類がありますが、その中で「一時所得」は他の所得とは性質が大きく異なり、区別して考える必要があります。まず「一時所得」とは、継続的ではない偶発的な出来事によって得られる所得のことを指します。例えば、懸賞や福引の当選金、競馬や競輪の払戻金などが代表的な例です。これらは、仕事や事業のように継続的に行う活動から得られるものではなく、予期せぬ幸運によって得られるものです。
一方、他の所得、例えば「給与所得」を考えてみましょう。「給与所得」とは、会社や組織と雇用契約を結び、労働の対価として受け取る所得です。毎月決められた日に、働いた時間や成果に応じて給料が支払われます。これは継続的な労働という活動に基づいて得られる所得であり、「一時所得」のように偶発的なものではありません。
また、「事業所得」も「一時所得」とは異なります。「事業所得」は、自営業や会社経営など、継続的に事業を営むことで得られる所得です。事業の売上や利益から経費を差し引いたものが「事業所得」となります。これも継続的な事業活動から得られる所得であり、「一時所得」とは性質が違います。
さらに、「譲渡所得」も見てみましょう。「譲渡所得」は、土地や建物、株などの財産を売却して得られる所得です。財産を売却することは、必ずしも継続的な活動とは言えません。しかし、財産の売買を事業として継続的に行っている場合は「事業所得」となるため、「譲渡所得」は売却益から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算されます。これも「一時所得」とは計算方法が異なります。
このように、「一時所得」と他の所得は、所得の発生源や継続性といった点で明確な違いがあります。この違いを理解することは、所得税の計算や税金の優遇措置を受ける上で非常に重要です。それぞれの所得の性質を正しく理解し、適切な税務処理を行いましょう。
| 所得の種類 | 説明 | 継続性 | 例 |
|---|---|---|---|
| 一時所得 | 継続的ではない偶発的な出来事によって得られる所得 | 非継続的 | 懸賞や福引の当選金、競馬や競輪の払戻金 |
| 給与所得 | 会社や組織と雇用契約を結び、労働の対価として受け取る所得 | 継続的 | 毎月の給料 |
| 事業所得 | 自営業や会社経営など、継続的に事業を営むことで得られる所得 | 継続的 | 事業の売上や利益から経費を差し引いたもの |
| 譲渡所得 | 土地や建物、株などの財産を売却して得られる所得 | 非継続的(ただし、事業として継続的に行っている場合は事業所得) | 土地や建物、株などの売却益から取得費や譲渡費用などを差し引いたもの |
一時所得の計算方法

一時所得は、「総収入金額-その収入を得るために直接支出した金額-特別控除額」で計算します。特別控除額は、最大50万円です。さらに、総所得金額を計算するときは、算出した一時所得の2分の1を給与所得などと合計します。
収入金額から差し引けるのは、その収入を得るために直接かかった金額です。例えば懸賞なら応募のために直接支出した費用、競馬なら原則として当たり馬券の購入費が対象です。関係のない外れ馬券や、普段から使っている通信費などをすべて差し引けるわけではありません。
差し引ける金額は、その収入を得るために直接支出したものに限られます。領収書や購入記録など、金額を確認できる資料を残しておきましょう。
特別控除とは、一時所得特有の控除で、計算された一時所得の金額から、最高50万円まで控除できます。この控除があるおかげで、少額の一時所得であれば、所得税はかかりません。具体的には、収入金額から必要経費を差し引いた金額が50万円以下の場合は、特別控除によって所得はゼロとなり、所得税はかかりません。
例えば、課税対象になる収入が100万円、直接かかった費用が10万円なら、一時所得は「100万円-10万円-特別控除50万円」で40万円です。総所得金額に加えるのは、その2分の1の20万円です。収入から直接かかった費用を引いた残りが50万円以下なら、特別控除によって一時所得は0円になります。
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 一時所得 | 継続的な営利行為、労務の対価、資産の譲渡対価のいずれにも当たらない所得 | 懸賞の賞金、公営競技の払戻金、一定の生命保険の一時金など |
| 収入金額 | 実際に受け取った金額 | 懸賞で商品券5万円分が当たれば、収入金額は5万円 |
| 必要経費 | その収入を得るために直接支出した金額 | 懸賞応募のために直接支出した費用、原則として当たり馬券の購入費など |
| 特別控除 | 一時所得特有の控除 (最高50万円) | 一時所得金額から最大50万円控除 |
| 一時所得の金額 | 収入金額 – 必要経費 – 特別控除 | 収入100万円、経費10万円 → 90万円 – 50万円 = 40万円 (課税対象)
収入60万円、経費10万円 → 50万円 – 50万円 = 0円 (非課税) |
確定申告における一時所得の扱い

一時所得があっても、必ず確定申告が必要になるわけではありません。ほかの所得や控除、給与の状況などを合わせて判断します。申告が必要か分からない場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで計算するか、税務署に確認しましょう。
一時所得は、まず「総収入金額-直接かかった金額-特別控除額」で計算します。特別控除額は最大50万円です。そのうえで、算出した一時所得の2分の1を、給与所得などと合計して税額を計算します。
現在の所得税の確定申告書は、以前のA様式・B様式という区分がなくなり、様式が一本化されています。一時所得の収入、直接かかった金額、特別控除後の金額を正しく入力してください。
所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。土日や祝日に当たる年は期限が変わることがあります。申告が必要か、いつまでに申告するかは、その年の国税庁の案内で確認してください。
| 項目 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 一時所得とは | 継続的な営利行為、労務の対価、資産の譲渡対価のいずれにも当たらない所得 | 懸賞や福引きの賞金品、一定の生命保険の一時金など。国内の宝くじは非課税。 |
| 一時所得の金額 | 総収入金額-直接かかった金額-特別控除額(最高50万円) | 算出した一時所得の2分の1を、給与所得などと合計して税額を計算 |
| 必要経費 | 所得を得るために直接かかった費用 | 懸賞に応募するために購入したはがき代や切手代など |
| 特別控除 | 50万円まで | 一時所得が60万円の場合、控除額は50万円で、課税対象は10万円 |
| 確定申告時期 | 毎年2月16日から3月15日 | |
| 確定申告書 | 現在はA様式・B様式の区分がなく、様式は一本化 | 「一時所得」の欄に必要事項を記入 |
まとめ

一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではなく、仕事の報酬でも、資産を売った対価でもない所得です。懸賞の賞金品、公営競技の払戻金、一定の生命保険の一時金などが代表例です。国内の宝くじの当せん金は非課税で、一時所得には含めません。
一時所得は、総収入金額から、その収入を得るために直接支出した金額を差し引き、さらに最大50万円の特別控除額を引いて計算します。
次に、収入金額から直接かかった金額を引き、さらに特別控除額を差し引きます。特別控除額は最大50万円です。「50万円と残額の半分を比べる」という計算ではありません。残額が50万円以下なら、その残額と同じ金額を控除します。
特別控除後の一時所得の2分の1を、給与所得などと合計して所得税を計算します。所得の種類を誤ると計算も変わるため、単発の報酬、物の売却、保険金などは、受け取った理由と契約関係を確認してください。
| 項目 | 内容 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|---|
| 一時所得 | 継続的な営利行為、労務の対価、資産の譲渡対価のいずれにも当たらない所得 | – | 懸賞の賞金、公営競技の払戻金、一定の生命保険の一時金など |
| 必要経費 | その収入を得るために直接支出した金額 | – | 競馬の馬券代1万円 |
| 特別控除前の金額 | 収入金額 – 必要経費 | 収入100万円-直接支出した金額10万円=90万円 | 90万円 |
| 特別控除額 | 最高50万円。控除前の残額が50万円未満なら、その残額まで。 | 控除前の残額が80万円なら50万円、30万円なら30万円 | 50万円 |
| 課税対象となる一時所得の金額 | 特別控除後の一時所得の2分の1を他の所得と合計 | 特別控除後が40万円なら、他の所得と合計する金額は20万円 | 20万円 |
