特別支給の老齢厚生年金とは?対象者・受給開始年齢・請求時の注意点

保険について知りたい
65歳になる前に受け取れる老齢厚生年金があると聞きました。誰でも対象になりますか?

保険のアドバイザー
誰でも受け取れるわけではありません。生年月日、厚生年金の加入期間、老齢基礎年金の受給資格期間などの条件があります。
特別支給の老齢厚生年金とは。
老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられた際に設けられた経過措置です。対象となる世代は、生年月日に応じて60歳から64歳までの間に受給を始めます。
対象になる人の主な条件

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある
- 厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
共済組合などの加入期間がある人は、加入していた制度によって年齢の扱いが異なる場合があります。自分の加入記録と受給開始年齢は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」、年金事務所で確認しましょう。
受給開始年齢は生年月日で決まる

特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があります。生年月日によって、受け取り始める年齢と受給できる部分が異なります。
制度の移行が進んだ現在は、定額部分を受け取れる世代が限られ、報酬比例部分だけが支給される人もいます。早見表だけで判断せず、日本年金機構が案内する自分の受給開始年齢を確認してください。
65歳からの老齢基礎年金とは別に考える

特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳から受け取る老齢基礎年金を早く受け取る制度ではありません。65歳前に支給される経過措置の厚生年金です。
65歳になると、原則として特別支給の老齢厚生年金は終了し、老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金へ切り替わります。65歳時には、あらためて案内される請求手続きが必要です。
繰下げ受給はできない

特別支給の老齢厚生年金には、受給開始を遅らせて年金額を増やす繰下げ制度がありません。請求を遅らせても、受取額が増えるわけではないため、対象年齢になったら早めに手続きを確認しましょう。
年金を受ける権利には時効があります。長期間請求しないと、古い分を受け取れなくなることがあります。
働きながら受け取る場合

厚生年金に加入して働きながら受け取る場合は、賃金と年金額に応じて、在職老齢年金による支給停止が行われることがあります。
判定基準は改正されることがあるため、働き方を変えるときは、古い金額を前提にせず日本年金機構の最新情報を確認してください。雇用保険の給付を受ける場合も、年金との調整が行われることがあります。
請求前に確認すること

- ねんきん定期便などで加入記録に漏れがないか確認する
- 日本年金機構から届く年金請求書を確認する
- 戸籍や住民票など、案内された書類を準備する
- 記入後、年金事務所などへ提出する
受給開始年齢の約3か月前に年金請求書が送られるのが通常です。届かない場合や加入記録に疑問がある場合は、年金事務所へ相談してください。
