
自動車保険の対象となる乗り物とは?
自動車保険は、私たちの暮らしの中で欠かせない車を守る大切なものです。もしもの事故に遭った時、経済的な負担を軽くしてくれる役割を担っています。自動車保険は法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、任意で加入する任意保険の2種類があります。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために最低限の補償を行うもので、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられています。一方で、任意保険は自賠責保険では補償されない範囲を補償するもので、自分のニーズに合わせて補償内容を選択できます。
では、自動車保険の対象となる「自動車」とは一体どのような乗り物を指すのでしょうか。道路交通法では、「自動車」は原動機を用いて道路を走るように作られた車両と定義されています。具体的には、普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車、大型特殊自動車、二輪自動車などが含まれます。意外に思われるかもしれませんが、農耕トラクターやフォークリフトなどもこの定義に当てはまります。これらの車両は、公道を走る際に自動車保険への加入が必要です。
一方、自転車や原動機付自転車は、自動車保険の対象とはなりません。自転車は人力で走るものであり、原動機付自転車は排気量50cc以下の原動機を搭載した車両で、それぞれ別の法律で規制されています。自転車は自転車保険に、原動機付自転車は原動機付自転車保険に加入することで、事故に備えることができます。
ご自身の乗り物がどの種類に該当するかを正しく理解し、適切な保険に加入することが大切です。もし、ご自身の乗り物が自動車保険の対象となるにもかかわらず加入していないと、事故を起こした場合、多額の賠償金を支払わなければならなくなる可能性があります。また、対象外の乗り物に自動車保険に加入しようとしても、加入できません。そのため、この機会に自分の乗り物の種類と必要な保険をしっかりと確認しておきましょう。