認定死亡

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失踪宣言:生死不明の家族を守る制度

人は、ある日突然姿をくらまし、長い間どこにいるのかわからなくなることがあります。このような状況を法律で解決するために、「失踪宣言」という制度があります。これは、行方がわからない人を法律上は死亡したことにする手続きです。人がいなくなってしまうと、残された家族には様々な困りごとが生じます。 例えば、いなくなった人が財産を所有していた場合を考えてみましょう。相続の手続きを進めるには、その人が生きているのか亡くなっているのかをはっきりさせる必要があります。ところが、生死がわからない状態では、相続手続きを進めることができません。そのため、残された家族は財産を処分できず、生活に困ってしまうかもしれません。また、いなくなった人が結婚していた場合、残された配偶者は再婚することができません。これも、生死がわからないことが原因です。 このような不都合を解消するために、失踪宣言は重要な役割を担っています。失踪宣言の手続きは、家庭裁判所で行われます。誰でも自由に申し立てができるわけではなく、法律で定められた条件を満たす必要があります。まず、通常失踪の場合、人がいなくなってから7年間が経過していることが必要です。また、特別失踪といって、戦争や地震などの災害に巻き込まれて行方不明になった場合は、1年間で失踪宣言を行うことができます。これは、災害直後から生死不明の状態が長く続くことを避けるための配慮です。さらに、家庭裁判所は申し立てがあると、関係者に連絡を取ったり、失踪者を捜索したりといった調査を行います。失踪宣言は、人の生死に関わる重要な手続きであるため、厳格な審査が行われるのです。このように、失踪宣言は、行方不明者本人だけでなく、残された家族を守るための大切な制度です。
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認定死亡とは何か?失踪宣告との違いを解説

人が亡くなったと断定できる確かな証拠がない場合でも、様々な状況から考えて高い確率で亡くなったとみなせる時に、法律上、亡くなったものと扱う制度があります。これを認定死亡といいます。 認定死亡が用いられる典型的な例として、大規模な自然災害や大きな事故が挙げられます。地震や津波、飛行機事故といった状況では、残念ながらご遺体の確認が難しいケースが多く発生します。このような場合、生存している見込みが極めて低いと判断されたならば、認定死亡という手続きを行うことができます。 この制度の大きな目的は、亡くなった方のご家族が、様々な法的な手続きを進められるようにすることです。愛する人が本当に亡くなったのか分からないままでは、精神的な負担も大きく、実務的な手続きも進められません。認定死亡が認められることで、死亡届を提出することができ、戸籍にも死亡の記録が正式に残されます。これによって、相続に関する手続きや、生命保険金の請求、年金の手続きなど、様々な生活に必要な手続きを進めることができるようになります。 認定死亡の申し立てを行うためには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。裁判所は、失踪の状況や期間、捜索の状況などを総合的に判断し、認定死亡の可否を決定します。一般的に、災害発生から一年、もしくは通常失踪から七年が経過すると、認定死亡が認められる可能性が高くなります。ただし、これはあくまでも目安であり、個々の状況によって判断は変わります。認定死亡は、亡くなったと断定できないけれども、残された人々が生活を再建していくために必要な、重要な制度と言えるでしょう。