
共同不法行為と賠償責任
共同不法行為とは、複数の人が力を合わせて行った一つの行為によって、他の人に損害を与えた場合に成立するものです。これは、複数の人が共同で損害を生み出した時に、全員がその責任を負うという考え方です。
例を挙げると、複数人で物を壊してしまった場合や、数台の車が関係する事故で歩行者にけがをさせてしまった場合などが、共同不法行為に当たります。
重要なのは、それぞれの行為者が直接的に損害を与えたかどうかは関係ないという点です。損害の発生に共同で関わった事実があれば、共同不法行為が成立します。つまり、たとえ少ししか関わっていなくても、損害の発生につながる行動をとっていれば、責任を負う可能性があります。これは、個々の行為と損害発生の関係が問われる通常の不法行為とは違う点で、注意が必要です。
また、共同不法行為の場合、被害者はどの行為者に対しても、損害賠償の全額を請求することができます。これは被害者にとって大きな利点です。なぜなら、加害者の中に支払うお金のない人がいても、他の加害者に全額を請求できるからです。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が共同不法行為によってDさんに100万円の損害を与えたとします。DさんはAさん、Bさん、Cさんの誰に対しても100万円を請求できます。仮にCさんが支払えない場合でも、DさんはAさんかBさんに全額の支払いを求めることができます。
ただし、これは被害者が二重に賠償を受け取れるという意味ではありません。あくまで、どの加害者に請求するかを選ぶ権利が与えられているということです。Aさんに100万円を請求し全額受け取った場合、BさんやCさんには請求できません。また、Aさんに50万円、Bさんに50万円を請求することも可能です。このように、被害者は状況に応じて柔軟に請求先を選ぶことができます。
共同不法行為は、複数人が関わる損害賠償において重要な概念です。それぞれの役割の大小に関わらず、損害への関与が認められれば責任を負う可能性があることを理解しておく必要があります。