
偶然のケガ、保険で守られる?
傷害保険で保障される「急激な出来事であり、偶然に起きた、体の外からの作用による事故」について、詳しく見ていきましょう。
まず、「急激な出来事」とは、事故が起きてからけがをするまで、ほとんど時間の差がないことを指します。たとえば、棚の上の物を取ろうとして手を伸ばした際に、誤って物を落としてしまい、それが頭に当たってすぐにたんこぶができた、というような場合が考えられます。逆に、長時間かけて少しずつ症状が悪化していくような場合は、「急激な出来事」とはみなされません。
次に、「偶然に起きた」とは、予期できない出来事であることを意味します。事故の発生とけがの発生の両方、あるいはどちらか一方が偶然である必要があります。たとえば、道を歩いていたら、突然つまずいて転び、足をくじいた、というような場合が該当します。また、スポーツ中に、不意に相手とぶつかってけがをした場合なども、「偶然に起きた」と言えるでしょう。一方で、けんかをしていて相手を殴り、相手にけがをさせた場合などは、自分の行動によってけがをさせたことが明白であるため、「偶然に起きた」とは言えません。
最後に、「体の外からの作用による事故」とは、けがの原因が体の外から加えられた力や作用によるものであることを指します。たとえば、自転車に乗っていて転倒し、骨折した場合、転倒という外部からの力が原因で骨折したため、「体の外からの作用による事故」と判断できます。また、誤って熱湯をかぶってやけどをした場合も、熱湯という体の外からの作用によってやけどをしたため、該当します。一方で、持病が悪化して入院した場合などは、体の内側の原因によるものなので、「体の外からの作用による事故」には当てはまりません。
つまり、これら三つの条件、「急激な出来事」「偶然に起きた」「体の外からの作用による事故」のすべてを満たす場合、傷害保険の保障対象となる可能性が高いと言えるでしょう。ただし、保険の種類や契約内容によって保障の範囲は異なりますので、詳しくは保険会社に確認することをお勧めします。