家庭裁判所

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法律

限定承認:相続のリスク管理

限定承認とは、亡くなった方の財産を受け継ぐ際、その財産の額までで借金などのマイナスの財産も引き受ける制度です。言い換えると、相続した財産の額よりも多い借金を支払う必要はありません。この制度を利用することで、相続によって思いがけない借金を背負う危険を避けることができます。 例えば、相続した財産が1000万円で、亡くなった方の借金が1500万円だった場合を考えてみましょう。限定承認の手続きをしていれば、1000万円の財産で1500万円の借金を相殺します。残りの500万円の借金を支払う必要はありません。 この制度は、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合に、相続人が借金を背負い込んで生活が苦しくなる事態を防ぐための大切な制度です。限定承認には、家庭裁判所への申立てが必要です。申立て期間は、自分が相続人であることを知った日から3か月以内です。この期間を過ぎてしまうと、単純承認をしたとみなされてしまい、限定承認ができなくなります。 限定承認の手続きには、財産目録の作成が必要です。財産目録とは、亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産の両方をリストにしたものです。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産もすべて正確に記載する必要があります。この財産目録を作成し、家庭裁判所に提出することで、限定承認の手続きが完了します。 限定承認をすることで、相続人は安心して相続手続きを進めることができます。ただし、手続きには期限や必要な書類など、いくつか注意すべき点があります。不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
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失踪宣言:生死不明の家族を守る制度

人は、ある日突然姿をくらまし、長い間どこにいるのかわからなくなることがあります。このような状況を法律で解決するために、「失踪宣言」という制度があります。これは、行方がわからない人を法律上は死亡したことにする手続きです。人がいなくなってしまうと、残された家族には様々な困りごとが生じます。 例えば、いなくなった人が財産を所有していた場合を考えてみましょう。相続の手続きを進めるには、その人が生きているのか亡くなっているのかをはっきりさせる必要があります。ところが、生死がわからない状態では、相続手続きを進めることができません。そのため、残された家族は財産を処分できず、生活に困ってしまうかもしれません。また、いなくなった人が結婚していた場合、残された配偶者は再婚することができません。これも、生死がわからないことが原因です。 このような不都合を解消するために、失踪宣言は重要な役割を担っています。失踪宣言の手続きは、家庭裁判所で行われます。誰でも自由に申し立てができるわけではなく、法律で定められた条件を満たす必要があります。まず、通常失踪の場合、人がいなくなってから7年間が経過していることが必要です。また、特別失踪といって、戦争や地震などの災害に巻き込まれて行方不明になった場合は、1年間で失踪宣言を行うことができます。これは、災害直後から生死不明の状態が長く続くことを避けるための配慮です。さらに、家庭裁判所は申し立てがあると、関係者に連絡を取ったり、失踪者を捜索したりといった調査を行います。失踪宣言は、人の生死に関わる重要な手続きであるため、厳格な審査が行われるのです。このように、失踪宣言は、行方不明者本人だけでなく、残された家族を守るための大切な制度です。