
同居の家族:保険での意味
保険契約において「同居の家族」とは、一緒に暮らしている人全員を指す言葉ではありません。保険金を受け取る権利を持つ人を明確にするために、厳密な範囲が決められています。この範囲は、主に血の繋がり、結婚による繋がりで決められています。具体的には「六親等以内の血族」、「配偶者」、そして「三親等以内の姻族」が含まれます。
まず、「六親等以内の血族」とは、自分と血の繋がりのある親族のことです。自分を中心として、父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫はもちろん、おじ、おば、いとこ、甥、姪もこの範囲に含まれます。家系図を思い浮かべながら数えてみると分かりやすいでしょう。親子で一親等、兄弟姉妹で二親等というように数えます。
次に、「配偶者」とは、結婚した相手のことを指します。婚姻届を出して法律上の夫婦となった人が該当します。
最後に「三親等以内の姻族」とは、結婚によって出来た親族のことです。例えば、配偶者の父母(義理の父母)、配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)などが該当します。こちらも、配偶者との関係から親等を数えます。配偶者の父母であれば一親等、配偶者の祖父母であれば二親等となります。
このように、保険における「同居の家族」の定義は、普段私たちが考える家族の範囲よりも少し広い場合があります。これは、保険金が誰に支払われるべきかを明確にするためにとても大切なことです。保険に加入する際には、この定義をしっかりと理解しておきましょう。