保険のフランチャイズ方式とは?

保険について知りたい
免責金額が10万円なら、損害が15万円のときは5万円だけ支払われますか?

保険のアドバイザー
それはディダクティブル方式の計算です。フランチャイズ方式では、損害が基準額を超えると、契約の限度内で損害額を全額支払うのが基本です。
フランチャイズ方式とは。
損害額が契約で定めた基準額以下なら保険金を支払わず、基準額を超えると損害額を全額支払う方式です。毎回一定額を差し引くディダクティブル方式とは計算が違います。
フランチャイズ方式の計算

基準額を10万円とする契約で、損害額が8万円なら保険金は支払われません。損害額が15万円で基準額を超えた場合は、保険金額などの限度内で15万円が支払われます。
基準額と同額の損害を「支払わない」とするか「支払う」とするかは、契約の文言によって異なります。「超えた場合」「以上の場合」のどちらかを約款で確認してください。
| 損害額 | 基準額10万円の一般例 |
|---|---|
| 8万円 | 支払いなし |
| 15万円 | 15万円を支払い |
ディダクティブル方式との違い

ディダクティブル方式では、損害額から契約で定めた免責金額を差し引きます。免責金額が10万円で損害額が15万円なら、支払われる保険金は5万円です。
| 方式 | 損害15万円・基準額10万円の一般例 | 契約者の負担 |
|---|---|---|
| フランチャイズ方式 | 15万円 | 0円 |
| ディダクティブル方式 | 5万円 | 10万円 |
以前の記事には、フランチャイズ方式について「全額を支払う」という説明と「超過分だけを支払う」という説明が混在していました。超過分だけを支払うのは、ディダクティブル方式です。
事業のフランチャイズとは別の言葉

コンビニエンスストアなどの本部と加盟店によるフランチャイズ事業と、保険のフランチャイズ方式は関係ありません。名前が同じでも、保険では小さな損害を支払対象から外すための基準額を表します。
事業の加盟金を保険の免責金額にたとえると、かえって仕組みを誤解しやすくなります。保険の説明では、損害額と支払額の関係だけを確認しましょう。
契約時に確認すること
- 基準額はいくらか
- 基準額と同額の損害は支払対象か
- フランチャイズ方式かディダクティブル方式か
- 保険金額や1事故あたりの支払限度額
現在の個人向け保険では、商品によって方式と呼び方が異なります。「免責金額」とだけ書かれている場合も、損害額から差し引くのか、基準を超えれば全額支払うのかを契約概要と約款で確認してください。
まとめ
フランチャイズ方式は、損害額が基準以下なら支払いがなく、基準を超えると損害額を全額支払う方式です。損害額から免責金額を差し引くディダクティブル方式と混同しないようにしましょう。
