自賠責保険の仮渡金とは?金額・請求方法と内払制度の現在

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事故の賠償額が決まる前でも、治療費などを受け取れますか?

保険のアドバイザー
自賠責保険には、被害者が当面の費用を請求できる仮渡金制度があります。
仮渡金とは。
交通事故の損害賠償額が確定する前に、被害者が治療費や葬儀費など当面の出費へ充てるため、加害者側の自賠責保険会社・共済組合へ請求できる一定額のお金です。
仮渡金の金額

| 被害の内容 | 仮渡金 |
|---|---|
| 死亡 | 290万円 |
| 傷害 | 程度に応じて40万円・20万円・5万円 |
被害者側から、加害車両が契約している自賠責保険会社または共済組合へ請求します。加害者側から仮渡金を請求することはできません。
仮渡金は最終的な賠償金の一部

仮渡金は見舞金ではなく、後で支払われる自賠責保険金や損害賠償額の前払いです。最終的な支払額が決まると、すでに受け取った仮渡金を差し引いて精算します。
最終的な損害額が仮渡金を下回った場合などには、差額の返還が必要になることがあります。
内払制度は2008年に廃止されている

以前の自賠責保険には、治療が長引いた場合に、損害額が一定額に達するごとに請求できる内払制度がありました。この制度は2008年10月1日に廃止されています。
現在は、治療中でも発生済みの治療費や休業損害などについて本請求ができ、追加の損害が生じた場合は請求の都度、追加払いを受ける取扱いになっています。「10万円を超えたら内払金を請求できる」という案内は現在の制度ではありません。
請求に必要な主な書類

- 自賠責保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書または死亡診断書
- 印鑑証明書
- 振込先を確認できる書類
事故の内容により、診療報酬明細書、休業損害証明書、戸籍関係書類などが必要になります。提出先の保険会社へ先に連絡し、必要書類を確認してください。
自分の保険から受け取れる場合もある

人身傷害保険などへ加入している場合は、自分の保険会社から補償を受けられることがあります。ただし、支払条件や対象となる損害は契約によって異なります。
同じ損害について自賠責保険と任意保険から重複して受け取ることはできません。事故後は、自分と相手の保険会社の両方へ連絡し、利用できる制度と請求の順序を確認しましょう。
