民法709条

記事数:(1)

法律

不法行為と責任について

不法行為とは、わざと、あるいはうっかりと、他人の権利や法律で守られている利益を傷つけることです。具体的には、他人にけがをさせたり、物を壊したり、財産を不当に奪ったり、心を傷つけることなどが含まれます。これらの行為によって損害が出た場合、加害者は被害者に対して損害を償う責任を負います。大切なのは、損害が出ただけでは不法行為とは認められない点です。加害者にわざとの気持ちがあった、あるいは注意を怠っていたということが必要です。例えば、誰にも避けられない事故や、正当な理由があって自分の身を守るための行為は、加害者に責任がないため、不法行為とは見なされません。また、止むを得ない事情で他人の権利を侵害した場合も、不法行為とはならない場合があります。例えば、火事の延焼を防ぐためにやむを得ず他人の建物を壊したような場合です。さらに、損害と加害行為の間に、原因と結果の関係がなければならない点にも注意が必要です。つまり、加害行為がなければ損害は起きなかった、という関係が認められなければなりません。例えば、AさんがBさんの家の前で転んでけがをしたとしても、Bさんが転倒の原因を作っていなければ、Bさんに責任はありません。また、損害の程度も、加害行為と相当因果関係にあるものに限られます。例えば、軽い接触事故で車が少し傷ついたことを理由に、将来にわたる莫大な休業損害を請求することは認められません。このように、不法行為が成立するためには、様々な条件を満たす必要があります。損害が発生した場合は、これらの条件を丁寧に検討する必要があります。